住宅の建替え取壊し
住宅を建替えたり、取壊したりする場合は、下記のような手続き及び水道工事が必要です。
解体業者または建替え建築業者などと充分ご協議ください。
配水管から分岐して設けられた給水管はお客様の財産です。平成4年以前の給水管は内面剥離による目詰まりや漏水事故などの報告が多数寄せられています。リフォームや建替えの際は新しい給水管へのお取替えをお勧めいたします。
住宅の建替えを計画されている方
1.水道使用停止(引越し)の届け出(下記関連情報参照)
- 料金精算のため検針が必要ですので、必ずお届けください。
- 手続きはお電話でも結構です。
2.建物取壊しに伴うメーター器一時撤去工事(下記関連情報参照)
- 建築会社が全て行っている場合は、通常は新設給水工事業者が工事します。
- 建物取壊し工事を別に行っている場合は、水道撤去工事が含まれない場合が多く見受けられますので、解体業者と充分ご協議ください。
- 建物取壊し工事に水道撤去工事が含まれていなかった場合は、建築会社と相談し、新設給水工事業者に施工依頼することをお勧めします。
3.建物建替えに伴う給水装置の改造申請(下記関連情報参照)
- お客様ご本人が申請するか、新設給水工事業者が申請手続きを代行します。
- 水道撤去工事だけ別に施工する場合は、別途、撤去申請が必要です。
4.建物建替えに伴う給水装置工事(下記関連情報参照)
- 給水装置工事は、恵庭市の指定を受けた給水工事業者以外ではできません。
5.水道使用開始(引越し)の届け出(下記関連情報参照)
- 建物引渡し時には、水は出るようになっていますが、使用開始のお届けは、別途必要です。
- 手続きはお電話でも結構です。
住宅の取壊しを計画されている方
1.水道使用停止(引越し)の届け出(下記関連情報参照)
- すでに精算の終わっている空家については、使用停止のお届けは必要ございません。
- 精算が終わっていない場合は、料金精算のため検針が必要ですので、必ずお届けください。
- 手続きはお電話でも結構です。
2.メーター器撤去及び給水管止水工事(下記関連情報参照)
- 建物取壊し工事には、水道撤去工事が含まれない場合が多く見受けられますので、解体業者と充分ご協議ください。
- 建物取壊し工事に水道撤去工事が含まれていなかった場合は、お客様ご自身で水道工事業者に施工依頼することになります。
- 給水装置工事は、恵庭市の指定を受けた給水工事業者以外ではできません。
3.給水装置の撤去申請(下記関連情報参照)
- お客様ご本人が申請するか、撤去工事を依頼した水道工事業者が申請手続きを代行します。
水道についてのお問い合わせ先などは、下記の関連情報を参照して下さい
関連情報
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
水道部 上水道課 給・排水担当
- 電話 :0123-33-3131(内線:5854、5855、5856)
- ファックス :0123-33-3137