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水道メーターの検針と使用水量

メーター検針は…

メーター検針

委託検針員が2ヵ月毎にメーター検針を行い、各家庭等にお知らせします。

使用水量

「上下水道使用量・料金のお知らせ」により、ご確認ください。また、異常と思われるときは、早めに水道お客様センター(0123-33-3166)へご連絡ください。

検針月

恵庭市をA地区とB地区に分けて検針をしています。

地区別検針月
地区区分 検針月 請求月 地区の区分
A地区 偶数月
(2,4,6,8,10,12月)
奇数月
(1,3,5,7,9,11月)
漁川を境に札幌側
B地区 奇数月
(1,3,5,7,9,11月)
偶数月
(2,4,6,8,10,12月)
漁川を境に千歳側

お願い

検針は料金を決める大切な仕事です。

  • メーターの周囲をきれいにし、障害物を置かないで見やすくしてください。
  • 犬は出入口やメーターから離れた所につないでください。

メーター取替

水道メーターの有効期限は、8年間(計量法)と定められており、有効期限を過ぎるメーターは取替を行っています。その際、メーターボックスの周りを掘り起す場合があります。

メーターは2ヵ所あります

通常検針する「受信器」と、給水管につながっている「メーター」です。
北海道は雪が多く、積雪・厳冬期間は地下のメーターを検針することが出来ないため、メーターと連動している受信器を壁に設置して検針を行います。

メーターボックスの上に物を置かないでください

メーターが故障している時や漏水の有無を検査する場合、「メーター」のパイロットマークを確認しますが、メーターボックスの上に物があると確認が出来ません。

(注意)灯油タンクがメーターボックスの上にあると漏水の有無が確認出来ません。また、灯油が漏れると水道管に灯油が入り込み、水に臭気が付着します。

検針にご協力を

水道の使用量を検針するため、受信器が見えづらい位置にあると検針員が苦労するばかりでなく、正確な使用量を見誤ることでお客様に迷惑がかかりますので、いつも正確に能率よく検針が行えるようご協力をお願いします。
また、受信器及びメーター位置の変更等がある場合は、指定給水装置工事事業者へ依頼してください。(申請が必要な場合があります)

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このページに関するお問い合わせ先

水道お客様センター

  • 電話 :0123-33-3166
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