給水装置工事事業者の新規申請・更新
指定給水装置工事事業者の届け出
指定給水装置工事事業者の新規登録・変更
恵庭市内で給水装置工事を行うには恵庭市指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。
新規の申請(指定手数料10,000円が必要です)
下記の書類を用意し、上水道課給・排水担当(第2庁舎2階)に提出してください。
なお、指定工事事業者証の交付は申請書提出より約1~2週間後となります。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(印刷する場合は、裏表1枚で印刷してください)
- 機械器具調書(別表)
- 誓約書(様式第2)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 添付書類
法人の場合
定款+寄付行為及び登記事項全部証明書(原本)
個人の場合
住民票の写し(原本)
変更の届出
以下のいずれかに該当する場合は、変更の届出が必要ですので、上水道課給・排水担当(第2庁舎2階)に提出してください。届出は、各項目に記載している期間内に提出してください。
廃止・休止・再開
(廃止・休止の日から30日以内、再開の場合は再開の日から10日以内)
- 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
氏名・事業所名称、住所・所在地、法人にあってはその代表者氏名の変更
(変更のあった日から30日以内)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
- 誓約書(様式第2)
- 法人の場合 定款+寄付行為及び登記事項全部証明書(原本)
個人の場合 住民票の写し(原本)
法人にあってはその役員氏名の変更
(変更のあった日から30日以内)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
- 誓約書(様式第2)
- 登記事項全部証明書(原本)
主任技術者の選任及び解任
(新規指定時は指定日より14日以内、追加選任・解任の場合は速やかに)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
- 選任の場合はその者の給水装置工事主任技術者免状の写し
掲載様式はA4用紙に印刷してご使用ください。なお、上水道課でも配布しております
(注意)水道についてのお問い合わせは下記の関連情報を参照してください
ダウンロード
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (Wordファイル: 35.5KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (PDFファイル: 32.8KB)
機械器具調書(別表) (Wordファイル: 28.5KB)
機械器具調書(別表) (PDFファイル: 20.0KB)
誓約書(様式第2) (Wordファイル: 28.0KB)
誓約書(様式第2) (PDFファイル: 22.6KB)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) (Wordファイル: 30.0KB)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) (PDFファイル: 22.5KB)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) (Wordファイル: 30.5KB)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) (PDFファイル: 21.3KB)
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11) (Wordファイル: 31.0KB)
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11) (PDFファイル: 20.8KB)
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
令和元年10月1日に施行された水道法の一部を改正する法律に伴い、指定給水装置工事事業者制度がこれまでの無期限から、5年間ごとの更新制に変わりました。
これに伴い、現在恵庭市で指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
有効期間内に更新手続きをされなかった場合は、失効となります。
内容については、下記ファイルをご覧ください。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ (PDFファイル: 53.2KB)
恵庭市指定給水装置工事事業者の指定更新手続きについて (PDFファイル: 86.6KB)
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 (PDFファイル: 586.2KB)
関連情報
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
水道部 上水道課 給・排水担当
- 電話 :0123-33-3131(内線:5854、5855、5856)
- ファックス :0123-33-3137