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インボイス発行事業者登録番号について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

恵庭市水道事業会計・恵庭市下水道事業会計のインボイス発行事業者の登録を行いました

恵庭市水道事業会計及び恵庭市下水道事業会計は、インボイス発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。登録番号は下記のとおりです。

 恵庭市水道事業会計   T7800020001980
 恵庭市下水道事業会計  T9800020001979

国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」でもご確認いただけます。

事業者の皆様へ

令和5年10月1日の制度開始以降、恵庭市水道事業会計・恵庭市下水道事業会計(経営管理課・上水道課・下水道課)に工事請負、各種業務委託及び物品納入等の請求を行う場合、課税事業者(課税売上高が1,000万円を超え、消費税の申告及び納付を行う必要がある事業者等)の皆様は令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

関連する記事(国税庁)

インボイス制度に関する詳細は、下記をご覧ください。

インボイス制度特設サイト(外部リンク)
インボイス制度の概要(外部リンク)
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(外部リンク)
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

水道部 経営管理課

  • 電話 :0123-33-3131(内線:5841)
  • ファックス :0123-33-3137
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