受水槽を経由して給水を受ける集合住宅にかかる水道料金等の算定及び徴収について
水道料金は市の設置するメーターで計量し、その計量した給水量を基に水道料金等を算定することとしていますが、受水槽を経由して給水を受ける集合住宅について、親メーター(市で設置したメーター)により料金請求する方法とは別に、一定の条件のもとで所有者が設置した私設メーターを計量し、一般住宅と同様に各戸に料金を請求をする方法があります。
建物の所有者様にて申請いただく必要がありますので、詳細については下記の要綱をご確認ください。
(HP掲載用)恵庭市受水槽を経由して給水を受ける集合住宅にかかる水道料金等の算定及び徴収に関する要綱.pdfをダウンロード
申請様式等
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水道部 経営管理課
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