文字サイズ: 標準 拡大

受水槽を経由して給水を受ける集合住宅にかかる水道料金等の算定及び徴収について

水道料金は市の設置するメーターで計量し、その計量した給水量を基に水道料金等を算定することとしていますが、受水槽を経由して給水を受ける集合住宅について、親メーター(市で設置したメーター)により料金請求する方法とは別に、一定の条件のもとで所有者が設置した私設メーターを計量し、一般住宅と同様に各戸に料金を請求をする方法があります。

建物の所有者様にて申請いただく必要がありますので、詳細については下記の要綱をご確認ください。

(HP掲載用)恵庭市受水槽を経由して給水を受ける集合住宅にかかる水道料金等の算定及び徴収に関する要綱.pdfをダウンロード  

申請様式等

 様式第1号(申請書).docxをダウンロード  

 様式第1号(申請書).pdfをダウンロード

 様式第2号(対象者名簿).docxをダウンロード  

 様式第2号(対象者名簿).pdfをダウンロード

 様式第3号(管理責任者).docxをダウンロード  

 様式第3号(管理責任者).pdfをダウンロード  

 様式第4号(各戸検針承認書).docxをダウンロード

 様式第4号(各戸検針承認書).pdfをダウンロード

 様式第5号(協定書).docxをダウンロード  

 様式第5号(協定書).pdfをダウンロード  

 様式第6号(申請者変更届).docxをダウンロード

 様式第6号(申請者変更届).pdfをダウンロード 

このページに関するお問い合わせ先

水道部 経営管理課

  • 電話 :0123-33-3131(内線:5841)
  • ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら

ページ・トップへ