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貯水槽(受水槽)の管理について

貯水槽水道(受水槽)の点検、清掃、定期水質検査は、貯水槽設置者の【責務】です。

貯水槽水道(受水槽)点検のイメージ画

貯水槽水道とは?

ビルやマンションなどの高い建築物で、配水管から給水された水をいったん貯水槽(受水槽)に貯めポンプなどにより各利用者へ給水する建物内水道を総称して「貯水槽水道」といいます。

貯水槽水道の種類

貯水槽水道は、貯水槽(受水槽)の有効容量により、以下のように分類されます。

簡易専用水道

貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル超える施設

小規模貯水槽水道

貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下の施設

貯水槽水道の管理

下記管理基準のとおり、簡易専用水道については水道法により義務付けられ、小規模貯水槽水道については恵庭市水道事業給水条例により自主的に行うよう努めなければなりません。

自ら管理すること

  • 水槽の掃除を1年以内ごと1回、定期的に行う。
  • 水槽等の施設を点検し、水の汚染防止に努める。
  • 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば必要な水質検査を行う。
  • 供給している水が、人の健康を害するおそれがあると知ったときは直ちに給水を停止し、利用者や保健所に連絡すること。

検査を受けること

  • 1年以内ごとに1回、水質検査を受けなければなりません。

管理、清掃、検査はどこに頼めばいいの?

貯水槽(受水槽)の管理、清掃については、建築物環境衛生一般管理業、建築物飲料水貯水槽清掃業などの知事登録制度がありますのでご活用ください。

また、設置者等が水質検査を依頼するにあたっては、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うことを原則とします。ただし、小規模貯水槽水道で検査項目のうち可能なものについては、建築物飲料水水質検査業の知事登録業者に依頼しても差し支えありません。

貯水槽(受水槽)清掃のイメージ画

貯水槽水道の停電に伴う入居者への周知について

貯水槽(受水槽)を設置されている建物は、停電時に加圧ポンプが作動せず断水の状態となる場合がありますので、あらかじめ貯水槽管理会社と調整のうえ下記の内容について建物入居者への周知をお願いいたします。

  • 停電時間中に水が必要な場合は、水の汲み置きや飲用水の確保を行うこと。
  • 停電時間中に蛇口を開いた場合は、閉め忘れがないように注意すること。
  • 停電時間中でも配管内に溜まっている水が出る場合がありますが、復旧時に「濁り水」の原因になりますので、停電時間中は水道を使わないこと。
  • 電力が復旧した後、少しの間「濁り水」が出る場合がありますので、1~2分程度蛇口から水を出し続けて濁りがないか確認すること。

なお、受水槽の手前に給水栓や散水栓等の設置、又は自家発電設備を設置することにより、停電時も給水が可能になりますのでご検討をお願いします。

水道についてのお問い合わせ先などは、下記の関連情報を参照して下さい

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このページに関するお問い合わせ先

水道部 上水道課 給・排水担当

  • 電話 :0123-33-3131(内線:5854、5855、5856)
  • ファックス :0123-33-3137
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