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漏水修理後の上下水道料金の減免申請について

漏水による減免制度とは

お客さまの水道設備(給水装置)は、お客さまの財産であるため、自己の責任において適切に管理していただくものです。そのため、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。ただし、一定の基準を満たす場合に限り、上下水道料金の減免を受けられる場合もありますので、詳しくは水道お客様センターへお問い合わせください。

※給水装置の修理は市の指定を受けた指定給水装置工事事業者でなければ行うことができません(単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替など軽微な変更を除く)。

申請方法

上下水道料金の減免を申請する際は、漏水の修理後に「上下水道使用量認定申請書」を水道お客様センターへご提出ください。

上下水道使用水量認定申請書

ご注意

次のような場合には減免の対象となりません。

・漏水の事実を知りながら、3か月を過ぎても、修繕工事の申込み又は実施を行わない場合

・修繕工事の実施後3か月を過ぎても、申請書が市へ提出されない場合

・漏水の原因が市の承認を受けない工事によるものと認められる場合

・漏水の原因が明らかに使用者等の不注意又は故意にあると認められる場合

関連情報

日・祝日等における水道・水洗トイレ(修理等)漏水、凍結などの当番について

このページに関するお問い合わせ先

水道お客様センター

  • 電話 :0123-33-3166
お問い合わせはこちら

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