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水洗化工事の早期施工のお願い!

下水道工事が終了して、下水道の使用ができるようになりますと、公示(公的な機関がある事項を広く一般に知らせること。)を行い使用開始の時期・地区などをお知らせします。
区域内の皆様には、下水道法により処理開始告示後において台所や風呂場等の雑排水は、すみやかに公共下水道に流入させなければならず、汲取り便所は3年以内に水洗便所に改造しなければならないことを義務付けています。
家を新築したり増築したりする時は、水洗トイレにしなければ建築が許可になりません。

なお、水洗化工事の施工は排水施工基準の遵守と公共下水道の適切な維持管理を図るため指定工事店制度を設けており、恵庭市排水設備指定工事店以外では施工できないことになっております。
水洗トイレへの改造資金については、「水洗便所改造資金貸付制度」がございますのでご利用下さい。

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恵庭市排水設備指定工事店(PDFファイル:121.0KB)
水洗化改造資金貸付制度のご利用を(PDFファイル:77.8KB)

このページに関するお問い合わせ先

水道部 下水道課 維持担当

  • 電話 :0123-33-3131(内線:5865)
  • ファックス :0123-33-3137
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