給水方式あれこれ
配水管の水圧では直接給水できない4階建て以上の中高層建築物では、貯水槽(受水槽)を経由した給水方式をとっていましたが、平成15年度より、下記のように取扱いが変更になりました。
- 水圧が充分なところでは5階程度まで直結直圧給水することができます。
- 配水管整備状況により10階程度まで直結加圧給水することができます。
- 条件により貯水槽(受水槽)方式から直結方式へ切替えることができます。
- 恵庭市では地区ごとの水圧条件にもよりますが、貯水槽(受水槽)方式から配水管の水を直接給水する方式(直結方式)への切替えを推奨しています。
直結方式
配水管の水を直接給水する方式は、次の3つの方式があります。
直圧方式
配水管の水圧をそのまま利用して、蛇口に直接給水する方式です。
なお、水圧が充分なところでは、5階程度まで直接給水することができます。
加圧方式
配水管から分岐した給水管に増圧装置を取り付けることで、10階程度までの蛇口に直接給水する方式です。
併用方式
直圧方式と増圧方式を併用して給水する方式です。
貯水槽(受水槽)方式
水をいったん貯水槽(受水槽)に貯留し、ポンプにより給水する方式です。
貯水槽(受水槽)方式
建物内の水すべてを貯水槽(受水槽)から給水する方式です。
併用方式
直結方式と貯水槽(受水槽)方式を併用して給水する方式です。
(注意)貯水槽(受水槽)の管理について(下記関連情報参照)
マンション、ビルなどの貯水槽水道は、建物の所有者または使用者が管理することになっています。常に、清潔に管理してください。
- 貯水槽(受水槽)、高置水槽は、年1回の定期的な清掃を!
- 貯水槽(受水槽)、高置水槽のまわりは、常に清潔に!
- ボールタップ、警報装置、ポンプなどの定期的点検を!
マンション、ビルなどで有効容量が10立方メートルを超える貯水槽(受水槽)は、水道法で簡易専用水道として年1回の清掃と定期検査が義務づけられています。 また小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下)においても、恵庭市の給水条例に基づき水道法に準じた管理をお願いしています。
適用条件等
事前協議が必要です。
直結加圧給水、及び4階以上の建物への直圧給水については、配水管網状況・配水管水圧・利用施設種別・利用施設規模等によりご採用いただけない場合がございます。
水道についてのお問い合わせ先などは、下記の関連情報を参照して下さい
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
水道部 上水道課 給・排水担当
- 電話 :0123-33-3131(内線:5854、5855、5856)
- ファックス :0123-33-3137