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水道使用に関する定型約款のご案内(水道使用開始申込前にご確認ください。)

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「恵庭市水道事業給水条例」がこの定型約款にあたります。水道を供給する契約の内容になり、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。定型約款は以下のリンクでご確認ください。

注:「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。

定型約款をご確認の上、水道使用開始をお申し込みください。

このページに関するお問い合わせ先

水道部 経営管理課

  • 電話 :0123-33-3131(内線:5841)
  • ファックス :0123-33-3137
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