水道料金の用途の届け出は正しいですか?
恵庭市の水道料金は、使用目的により次の3つの用途に分けられます。
用途 |
用途適用の判断基準 |
家事用 |
炊事・洗濯等、日常生活において生活用水として使用するもの。 |
家事用以外 |
家事用、公衆浴場用以外のもの。(店舗、会社、工場などの業務用等) |
公衆浴場用 |
公衆浴場法による許可を受けた公衆浴場の営業を目的で使用するもの。 |
水道使用開始の申し込み時から、用途が変更となった際には、使用者からの届出が必要となります。
例1) 住居として使用していたが、店舗を開き住居兼店舗となった。
→ 「家事用」から「家事用以外」へ変更
例2) 以前は事務所であったが、廃業し事務所をやめて居住場所として使用する等
→ 「家事用以外」から「家事用」へ変更
※お困りやわからないことがあれば水道お客様センター料金担当(33-3166)へお問い合わせください。
備考 公衆浴場とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場の営業の用に使用するものをいう。
このページに関するお問い合わせ先
水道部 経営管理課
- 電話 :0123-33-3131(内線:5841)
- ファックス :0123-33-3137