水道水等の使用水量と下水道汚水排除量が異なる場合について
水道水による汚水の排除量は、水道使用水量をもってその排除量とみなしています。
下水に排出される汚水の量を個別に正確に測定することは、技術的に大変困難であり現実的ではありません。
庭への散水等で多くの水道水を使用されている方については、散水栓専用のメーターを設置することで、「汚水排除量=水道(井戸)の使用水量-散水での使用水量」とし、下水道使用料を減額することができます。
ただし、メーター設置に係る費用(メーター本体、設置費、計量法により8年ごとにメーター交換を行う費用)は全額自費となるので、散水栓等の使用水量が少ない場合は、設置費用の回収が出来ず割高になることがあります。
下水道使用料の減額については下水道課までご相談下さい。
このページに関するお問い合わせ先
水道部 下水道課 維持担当
- 電話 :0123-33-3131(内線:5865)
- ファックス :0123-33-3137