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地下水使用家庭や会社・店舗等の下水道使用料について

下水道を利用している家庭や会社、店舗等で、地下水を使用している場合、下水道使用料の算定にあたっては、使用人数やトイレ、風呂の個数等をもとに汚水排出量を認定しています。
新たに地下水を使用するときや、すでに地下水を使用している家庭、会社、店舗等で、使用者、使用人数、トイレ、風呂の個数等に変更があったときは、届出が必要です。
届出があった後の請求分から、使用料の変更を行いますので、早めにご相談ください。

 また、すでに地下水を使用しているが、下水道使用開始の届出をしていない場合は、早急に下水道課まで連絡をお願いします。

届出が必要な場合

  1. 新しく地下水を使用するとき
  2. 地下水の使用者に変更があったとき
  3. 地下水の使用人数に変更があるとき(5人を超えた、或いは5人以下となった)
  4. 台所、 トイレ、風呂等の個数に変更があるとき
  5. 地下水の使用を中止又は廃止するとき

ダウンロード

地下水等使用開始及び変更届 (Wordファイル: 36.5KB)
地下水等使用開始及び変更届(記入例) (PDFファイル: 32.1KB)

下水道使用料早見表(PDFファイル:66KB)

このページに関するお問い合わせ先

水道部 下水道課 維持担当

  • 電話 :0123-33-3131(内線:5865)
  • ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら

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