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特定施設等の届出について

 特定施設の届出について

特定施設とは、工場及び事業場が設置している施設で人の健康に被害を与えるおそれがある物質又は生活環境に悪影響を与えるおそれのある項目を排出する施設で、法令により指定されています。この特定施設の設置等を行う場合には、届出をしていただくことが必要となりますので、「特定施設一覧表」で、該当する施設があるかどうか確認してください。なお、特定施設の設置及び構造等変更の場合には、届出が受理された日から60日間は工事に着手することができません。早期着工を希望する場合には、「実施制限期間短縮申請書」を提出してください。審査の結果、特に支障がないと認められる場合には、実施制限期限が短縮されます。

除害施設の届出について

除害施設とは、汚水や廃液を処理して、下水の排除基準を守れるようにする施設のことで、すべての工場・事業場等は下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等、何らかの措置を講ずることが必要となります。
除害施設の設置等を行う場合は、必要な届出書を提出していただきますようお願いします。

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特定施設設置届出書(様式第六) (PDFファイル: 34.8KB)
特定施設使用届出書(様式第七) (PDFファイル: 32.9KB)
特定施設の構造等変更届出書(様式第八) (PDFファイル: 39.5KB)
氏名変更等届出書(様式第十) (PDFファイル: 26.1KB)
特定施設使用廃止届出書(様式第十一) (PDFファイル: 27.2KB)
承継届出書(様式第十二) (PDFファイル: 28.0KB)
実施制限期間短縮申請書 (PDFファイル: 22.7KB)
除害施設設置等届 (PDFファイル: 29.9KB)
(特定施設・除害施設)工事等完了届出書 (PDFファイル: 36.7KB)
 工場・事業場の排水規制について(PDFファイル2170.9KB)
「特定施設設置届出書」の記載要領 (PDFファイル: 1.7MB)
「除外施設設置等届」の記載例 (PDFファイル: 75.9KB)
特定施設一覧表 (PDFファイル: 49.5KB)

このページに関するお問い合わせ先

水道部 下水道課 維持担当

  • 電話 :0123-33-3131(内線:5865)
  • ファックス :0123-33-3137
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