恵庭市公営企業未収金に係る徴収事務の一部を法律事務所に委託しました
恵庭市公営企業では、受益者負担の公平性の観点から、自ら水道料金等の納付、又は納付相談に応じない者を対象に、徴収事務の一部を法律事務所に委託することとしました。
つきましては下記法律事務所からお支払いについてのご連絡をする場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
1.委託先
弁護士法人みずなら総合法律事務所
代表弁護士 西村 歩
2.契約期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日
このページに関するお問い合わせ先
水道部 経営管理課
- 電話 :0123-33-3131(内線:5841)
- ファックス :0123-33-3137